オーナーが同一でも、
会社毎(法人番号毎)に51人以上か以下です。
法人番号が違えば別会社で、その会社毎に決算、赤字でも必ず法人都道府県民税、
法人市区町村民税は課せられます。
単純に社保加入云々のみで別会社は設立しない様な…。
51人も単なる従業員数では無く、フルタイム就労の3/4以上で働く
厚生年金加入の従業員数が51人以上です。
(概ね週30時間以上で働く従業員が51人です)
例え従業員が100人いても、
過半数以上が短時間(概ね週30時間未満)なら、
週20時間以上での社保加入要件の従業員数51人以上は満たせません。