中古車手付金について質問です。こちらは小さな車屋なのですが、知人でもあるお客さんがうちにある中古バイクを購入することになりました。金額は10万円です。相手は欲しいけど今すぐ10万円が用意できないので毎月分割して払うとの事で私もそれに合意してまず手付金2万円を振り込んで頂きました。その後その方と口論トラブルになり分割支払いが1ヶ月されていません。相手は私の発言を名誉毀損だと訴えており(どう考えても冗談の範囲)直接の連絡はやめてくれ、第三者を挟んで下さいと主張していて、昨日ブロックされていたショートメッセージにて手付金の返金を求めるメッセージと私のSNSを知人を使って監視している。私の発言や発信について如何わしい物があればそれも弁護士に資料提出するなどのような文が届きました。相手からの直接のやり取りは無しにして第三者を挟めとの発言があった後なのでメッセージは無視して簡易書留で契約の続行が難しい事、残りの代金が支払われていない事、手付金を返せ=キャンセルの意向として契約を解除して、手付金は返還しない文書を郵送しようかと思いますが、手付金は返さなくても大丈夫な物なのでしょうか?こちらの文書郵送で終決とする内容で、返信は不用としていますがそれはまずいでしょうか?

1件の回答

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1068410

2026-08-03 06:40

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私的にはですよ、バイクが納車されていないのであれば2万円程度の手付金はお返しして今後は一切相手にもしませんけどね。だって2万円ですよ?それを返さないと突っ張っても面倒なだけじゃないですか?

相手は10万円すら分割の方なので2万円がとても重要なんですよ。

どうしても返さないというならそれも良いでしょうけど、何名目で返さないのですか?契約書もないわけですよね?口約束でも売買契約は成立しますがキャンセル金の話はしてないわけじゃないですか?なので手付金はキャンセル料として領収する話はしてないですよね。あなたも車屋であれば迷惑料などという請求は出来ないのも知ってるでしょうし、基本的に個別の作業や契約があった場合に発生するわけですから。

それに第三者を挟めとは弁護士のことですか?それであれば相手も窓口として第三者を設定してるわけですよね?そうでないのなら本人に内容証明でも送ったらいいですよ。ただそれにしても3000円ぐらい掛かるんで2万円程度くれてやったと思って返した方が利口ですよ。

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