【測量成果】を得たときは【写しを国土地理院に送らねばならない】ので、この場合の答えは【測量成果】になります。
国土地理院の長はこの【測量成果】を見て審査し、結果を通知します。これが「カ」の【審査結果の通知】になります。
ところが審査の際に「これはどういうことだ?」と疑問が生じることもあり、その時には「その成果を出すに至った【測量記録】を提出してくれ」となるのです。なので【測量記録】は審査されません。よって審査結果が通知されることもありません。
それが測量法第40条(測量成果の提出)の内容になります。
【測量成果の写し】は義務ですが【測量記録の写し】は国土地理院の長の気分で出したり出さなかったり…なので手順を記入するこの問題では提出義務があり、審査もされる【測量成果】が入ります。