有給休暇についての質問です。当社は12月の最終週が繁忙期で、12月の最初に有給休暇の申請をしたのですが、繁忙期の分の代休を翌月で振り変える事はできず、12月中に代休を当てなければ有給休暇ではなく代休の扱いになると休んだ後で言われました。事前に説明をされていれば問題なかったのですが、就業規則にも書いていない会社ルールで後出しでペナルティを貸すというのは合法なのでしょうか?こちらは有給休暇の申請をしているので素直に有給で当てて月明けに休みを取ればいいと思うのですが、有給が代休になる理由が意味わかりません。当社では有給申請は1ヶ月前厳守、繁忙期1週間有給取得不可(インフル、コロナほか体調不良でも不可)というルールもあります。有給を代休に当てられるというのは合法なのでしょうか?また、体調不良でも繁忙期は有給で処理してもらえないのも合法ですか?

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1147185

2026-06-15 02:50

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代休に法的強制力はありません。就業規則に記載されてるかされてないかとなります。
有給が優先となります。
あとから有給取り消して代休には双方の同意がなければできません。

有給は事前申請が原則です。
体調不良だろうと、どのような理由だろう、当日有給は会社が認めた場合のみとなり、認めなくても何の問題ありません、

繁忙期の有給制限は忙しさによります。

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