30日免停の場合は、処分者講習を受ければ最大29日短縮されますので、受講当日限りで免停が満了します。
講習を受けた当日の夜12時を越え日付が変わった時点で、運転出来るようになり、点数は0にリセットされ、前歴1となります。
処分者講習を受けなかった場合、処分者講習は任意で通知から1ヶ月の期限となっています。
この期間なら指定された受講日が都合悪ければ変更は可能です。
講習を受けるかどうかは任意ですが、出頭は義務ですので出頭通知が来たら必ず出頭して下さい。
出頭せずに放って置くと、警察官が早朝に家に来る場合もあります。
勝手に「免停講習受けなかったから30日免停になったー」で期間を待つ、、、では済みません。
受けないにしても出頭して免許を預けなければなりません。
免停処分者講習は任意
出頭は義務
これは覚えておいた方が良いと思います。
ちなみに、、、
今回、人身事故と仰ってはいますが、物損事故になる可能性もあります。
被害者が病院へ行き、診断書を警察に提出しなければ人身事故にはなりません。
保険会社はそれでも医療費や慰謝料、休業補償などの補償はします。
自分は被害者側になりましたが、診断書を提出せずに物損事故扱いにした事が2回あります。