自治体や受給者証の種類によりますが、1,500円(上限額)ではなく500円の支払いになった理由として、主に以下の3つのケースが考えられます。
「1医療機関あたり500円」の定額制だった
多くの自治体の子ども医療費助成では、上限額とは別に「1日1医療機関につき最大500円」と設定されていることがあります。この場合、診察代がいくら高くても、その日の窓口負担は500円で済みます。
実際の医療費(3割負担分)が1,500円以下だった
上限額が1,500円というのは「最大でも1,500円まで」という意味です。もし検査や処置が少なく、本来の3割負担額が「500円」だったのであれば、上限に達していないため実費の500円のみが請求されます。