2026-02-12 08:05
労基法では原則として1日8時間を超える労働時間に対しては25%の割増賃金を払うことが定められています。1日8時間働いた後アルバイトで3時間働けば、労基法上はバイト先が3時間分の賃金に25%を加算した額を払う義務が生じるのです。それを承知で雇用するバイト先はまずないでしょうから、法定労働時間超の労働時間であることを勤務先に隠し、割増賃金を放棄するなら問題になることはないでしょう。
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