今正社員で働いているのですが、もう少し稼ぎたいと思い副業としてアルバイトを始めようかと考えています。そこで質問なのですが、正社員の仕事+バイトの1日勤務時間が合計11時間になるのですがこれは違法ですか?休日のみバイト入ろうと思ったのですが、もっとお金が欲しいので週3~4日入ろうと思っています。(どちらの職場もダブルワーク可)

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1017988

2026-02-12 08:05

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労基法では原則として1日8時間を超える労働時間に対しては25%の割増賃金を払うことが定められています。

1日8時間働いた後アルバイトで3時間働けば、労基法上はバイト先が3時間分の賃金に25%を加算した額を払う義務が生じるのです。

それを承知で雇用するバイト先はまずないでしょうから、法定労働時間超の労働時間であることを勤務先に隠し、割増賃金を放棄するなら問題になることはないでしょう。

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