大学授業料減免制度について質問です。ひとり親扶養1人大学二年生の娘がいます。2年間は非課税で第一区分に入りましたが、今年は計算ミスで204万に抑えようとしてたのに4万ほどオーバーしてしまいました。非課税ではなくなるので第一区分には入れないということでしょうか自分のミスなんですが、、1月から12月の給料と思って計算してたのですが同じ非課税で大学生を持つ友人に去年の12月から今年の11月までの給料だと言われてしまいまして、、、恥ずかしい話ですが詳しくわかる方よろしくお願いします!

1件の回答

回答を書く

1213015

2026-07-06 16:55

+ フォロー

大学授業料減免制度は、学生の家族の所得や扶養人数などを基に減免額が決定されます。日本における所得の課税年度は1月1日から12月31日までですが、その所得が非課税の範囲に入っているか否かは、所得の合計が課税の閾値を超えていないかによって判断されます。

あなたのケースについて、204万円で4万円ほどオーバーしたということであれば、その年は非課税の第一区分には入りませんでした。ただし、具体的な減免額はあなたの扶養人数や他の所得源(例えば副業所得など)を考慮に入れる必要があるので、正確な計算には税務専門家や大学の窓口に相談するのが一番です。

また、税務年度の期間は1月1日から12月31日までの1年間ですが、所得の計算は1年間の総額を使用します。したがって、あなたの友人が去年の12月から今年の11月までの給料を使用した計算方法は正しくありません。あなたが最初にした1月から12月までの給料の計算方法が正しいです。

ただし、これは一般的な情報であり、具体的なあなたのケースでは細かい差異があるかもしれません。正確な判断を得るために、税務部門や大学の窓口に連絡することをお勧めします。また、今後は税務年度の開始と終了のタイミングを意識して所得を計算するようにすると良いでしょう。

恥ずかしいことはありません、誰もがミスを犯すことはありますし、その経験を通じて学べることは大きいのです。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有