至急お願いします。バイトについての相談です。まず私は高校1年生女子です。先月バイトをやめたのですがやめた理由が通信の手続きや家庭の事情、体調面ですぐやめました。辞めた当日にシフトが入っていたのですが出勤の3、4時間前に15行程の理由の説明と謝罪を行いました。その後ブロックをしてしまったのですがブロックをした理由が3個あってまず1個目が1番最初のバイトで辞める際に連絡したところ辞めんなと引き止められて今回もそうなる気がしてブロックしたこと(家庭の事情もありどうしても辞めなきゃいけなかった為。)2個目が既読が付かず返信が遅かった為、3個目が急に辞める連絡をして気まずかった為です。ばっくれたって言っちゃえば間違っては無いのですがちゃんと連絡はしました。自分が悪いのはわかってます。ここからが本題です。15日締めの25日給料日なのですが辞める前に働いた分の給料が振り込まれていませんでした。それを紹介してくれた友達に伝えたところみんなは振り込まれていたそうです。そこで友達と色々話してオーナーに自分から連絡したところブロックされていて連絡手段が完全になくなってしまいました。友達を通じてオーナーにきいてもらったところ「給料は直接取りに来い。」「先にブロックしたのは〇〇(私)だから。」と言われてしました。私がLINEで謝罪文を送ってブロックしたあとにオーナーから「困るから来い」的なことを私に送っていたそうです。私はどうしても直接取りに行くのが怖いし行きたくないです。ですが金額も金額で給料を貰わないのは困ります。オーナーには給料は銀行振込で送って欲しいとつたえているのですが何回言っても「直接取りに来い」としか言ってくれません。友達によると私が直接取りに行った際に少し説教をするやらききました。私は正直給料を貰えればそれでいいので話す必要はないって考えてます。もし取りに行くってなっても彼氏がなんかあった時のためについてきてくれると言っていてそのことを友達に伝えたら彼氏とは行かない方がいいって言われちゃいました。労働基準監督署に連絡して銀行振込にしてもらうのはありですか?これ以上話してもオーナーには話が通じない気がします。ちなみにオーナーは30代くらいの男性です。店長とオーナーは母と息子です。

1件の回答

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1247277

2026-06-18 06:50

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結論から言えば労基署に相談するかは貴方の自由ですが労基署がオーナーに対し振込支給するように指導する権限は有りませんしオーナーは貴方が取りに来れば支払うと言っているなら違法性はなく相談するだけ時間の無駄です。労基法24条で賃金支払いの5原則が定められていて賃金は①本人に直接②現金で③月1回以上④期日を定め⑤全額を支払うと定められています。よってオーナーに振込支給する法的義務はなく法律で例え家族でも貰う事は出来ず貴方自身が前以て何時取りに行くか連絡し貴方自身で取りに行くしか有りません。振込は雇用契約で退職時も含め振込支給する旨記載されている若しくはオーナーに振込支給に同意して貰う以外方法は有りません。部外者の彼氏と一緒に行くのは構いませんが店内に入るにはオーナーの入店許可が出ない限り入店する事は出来ません。

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