ノーブランドの安い既製服をリメイクしてタグを付けて高く売るのは違法になりますか?会社で新たにブランドを作ることになったようで、私も時々手伝っています。そこでなんですが、オーナーがノーブランド品を買ってきてリメイクして欲しいと頼まれています。私は「リメイクして売るんですか?」と聞いたところ、「新しい(中古ではない)服を加工するのだから問題ない」と返ってきたのですが、本当にそうでしょうか?もしこれで違法ではなくても、新たに生地からデザインして作っているコンセプトのブランドなのに、既製服をリメイクして売っている服が1部でもあれば、消費者を騙す行為になりませんか?私は1から服を作ることが可能(デザイン、製図、縫製ができる)なので、全然1から作れるんですが…。

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1184212

2026-04-03 20:25

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結論から申し上げますと…加工して販売する行為そのものは、正規に入手した衣類を前提とする限り、原則として違法にはなりません。



しかし問題の本質は「何をしたか」ではなく「どう説明し、どう認識させるか」にあります。



ブランドコンセプトが「新たに生地からデザインして製作している」であるにもかかわらず、実際には既製服をベースにしたリメイク品を同一の文脈・説明・価格帯で販売した場合、消費者は当該商品をゼロから製作されたオリジナル製品だと理解する合理的可能性が高く、これは景品表示法上の優良誤認に該当するおそれがあります。



たとえ一部の商品であっても、ブランド全体の表示やストーリーと矛盾すれば問題は生じます。

また、リメイクに伴い素材構成や製造実態が変わっているにもかかわらず、品質表示タグの内容を書き換えたり、自社製造や特定原産国を示す表記を付したりすることは、家庭用品品質表示法に抵触する明確な違法行為となります。



さらに「ノーブランド」とされる既製服であっても、実際には量産OEMとして特定事業者の商標権や流通管理下にある場合があり、その出自を確認せずに自社ブランド品として再販売することは、商標権侵害等のリスクを内包します。



加えて、近年は画像検索やSNS上の検証が高度化しており、既製服ベースである事実は比較的容易に特定され、発覚した場合のブランドイメージへの打撃は極めて大きいのが実情です。



したがって、リメイク品を扱うのであれば、アップサイクルや再構築といった別ラインとして明確に区別し、表示・説明・コンセプトを正直かつ一貫させる必要があり、「生地からデザインして製作している」という主張と混在させることは、法的にも倫理的にも避けるべきだと思います。

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