収入130万円の壁について質問です。妻は私の扶養に入っています。扶養から外れないように今年は1月から12月の給料を129万円と計算して抑えたのですが、改訂差額が年末に3万円加算され、年間132万円の収入になってしまいました。この場合、来年になると今年の分の国民保険(?)のまとめて請求があると聞いたのですが、それはどのくらいの金額になるのでしょうか?調べると、毎月の収入を足していって、130万円を越した月からの請求とどこかに書いてあったのですがそうなのでしょうか。それですと、実際越したのは12月になります。またそれ以外にも扶養は外れると思うのですが、金銭的な不都合はなんでしょう。正直、こうなることを避けていたためまとまったお金がないのが現状です。手続きもよくわからなく、どうすればいいか戸惑っています。少しでもわかる方いらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。

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1027043

2026-04-20 15:20

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社会保険の扶養は1-12月の年収では判断されません。

「今後1年間の収入の見込みが130万円以内」が要件です。

1-12月の年収合計を130万円に抑えるなんて無意味です。

1月から6月まで月30万円位稼いでいた人が7月から仕事を辞めて配偶者や親の不扶養になるってことあるでしょ。1-6月でもう180万円ほど稼いでいますが、7月からの「今後1年間の収入の見込みが130万円以内」だから、扶養になれるのです。

健保組合は「今後1年間の収入の見込み」を今の月収x12で判断します。

よく108334円未満と言われますが、聞いたことありませんか?

108334円x12>130万円なのでそういわれてます。

月収が108333円を超えたら扶養から外れます。

例え毎月10万ほどしか稼いでおらず(11月までで110万円)とも12月で11万円稼いだら年収は121万円ですが、12月から扶養を外れます。

130万円の意味を取り違えています。

「今後1年間の収入の見込み」が130万円以内なのです。

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