2026-02-28 19:45
①加入しても、加入しなくても1月分の国保の保険料の負担はありません。加入しなければ、1月1日~1月11日までは保険診療は受けられず10割負担になります。ちなみに加入は義務です。②健康保険料・年金保険料は月の末日の区分のところでその月1か月分の保険料徴収になります。日割りの支払いとかはありません。1月31日には社会保険の被保険者なので、1月分の保険料は社会保険で払います。ゆえに、国保の保険診療を使っても1月分の国保料の支払いはありません。
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