2026-01-04 03:35
>母親は国民年金に加入している扱いになっている60歳未満ならそうなります。>第3号被保険者ではないですよね母に配偶者はいるなら、その可能性があります。生計を一にしている同棲のパートナーとか。>国民年金をきちんと納めないと満額受給できないですよね遺贈年金を受給していて、免除を受けているとかなら、満額にはならなくなります。
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