先生は学生に分かりやすく説明していたと思います。実際には、憲法9条は先進的な条文ではなくて、一般的な内容です。国際連合の憲章にも戦争放棄の文言はあります。また、日本が調印したサンフランシスコ講和条約には、日本が完全な自衛権と集団的自衛権を持つ事が明記されてもいます。先生は言及していなかったと思いますが、憲法9条には、限定条項があり、国際紛争を解決する手段としては、戦争を放棄すると書いてあります。つまり、日本が主体的に他国に戦争を仕掛ける事を放棄しているわけで、日本が他国から侵略された際に対応する自衛権を放棄したわけではありません。
護憲派というのは、自衛権をもっているのだから、憲法を改正する必要はないという論理構成となります。