原則として金銭債務は不可分債務となることはない。
しかし、
例外として「債務の目的がその性質上不可分である場合」には不可分債務となる。
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原則として金銭債務は可分債務だが、例外として「性質上」不可分債務となる場合があるというのが正解でしょうね。
自動車は、エンジンだけ、車体だけと、分割されて渡されても困りますから不可分債権ですよね。
それに対応する代金ですから、性質上不可分と考えるのが通常ですね。
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ちなみに、この問題が出された時の民法では「性質上、または当事者の意思表示」によって不可分となるいう条文でした。
ですから、「金銭債権は必ず可分債務となる」の〇✖問題は、「当事者の意思表示」で不可分となるから✖、というのが簡単な回答でした。
民法改正で、「性質上」に一本化されたので、民法改正の変更でドタバタして混乱したのでしょうね。