金銭債務は不可分債務になることはないのか行政書士試験の勉強をしています。平成20(2008)年の過去問33番のアについて、写真のとおり、問題集によって解説が異なっていて、混乱しています。私が知りたいのは、多数当事者の債権債務関係において、「金銭債務は、不可分債務になることがあるのか、ないのか」です。早稲田経営出版の合格革命の解説では、「売買代金債務のような可分債務は不可分債務とはならない」と「原則的に」などの文言もなく言い切っていて、Lecの出る順の解説では、「1台の自動車という不可分な物への対価としての給付をする義務を負う場合は、『債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるとき』であるから、本件の売買代金債務は不可分債務である」というように、不可分な物への対価としての給付義務の場合は不可分債務になる、としています。どちらが正解なのでしょうか?この問題集に対応するテキストも持っていますが、この疑問を解決するような、文言は読み取れず、判然としません。ご教授ください。

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1053819

2026-06-19 03:40

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原則として金銭債務は不可分債務となることはない。

しかし、

例外として「債務の目的がその性質上不可分である場合」には不可分債務となる。



ーーー

原則として金銭債務は可分債務だが、例外として「性質上」不可分債務となる場合があるというのが正解でしょうね。



自動車は、エンジンだけ、車体だけと、分割されて渡されても困りますから不可分債権ですよね。



それに対応する代金ですから、性質上不可分と考えるのが通常ですね。



ーーー

ちなみに、この問題が出された時の民法では「性質上、または当事者の意思表示」によって不可分となるいう条文でした。



ですから、「金銭債権は必ず可分債務となる」の〇✖問題は、「当事者の意思表示」で不可分となるから✖、というのが簡単な回答でした。



民法改正で、「性質上」に一本化されたので、民法改正の変更でドタバタして混乱したのでしょうね。

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