産休育休について質問です。制度に詳しい方教えていただきたいです。2024年4月〜2025年12月の期間、病気休養(婦人科系疾患)により休職しており、2026年1月〜産休育休に入っております。この場合、第二子の産休育休手当を貰うには、何年の何月までに妊娠成立しないとダメなのでしょうか?4年遡りの制度があると思いますが、主治医からは一年開けるようにと言われている為、早くても2027年1月以降の妊娠になります。

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1186743

2026-06-04 14:55

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産休の出産手当金は社保加入で勤務されていたら対象です。

育児休業給付金は、2023年4月から2024年3月が11日以上勤務されているとしてそこが遡っての含めることができるかだと思います。

2027年だとすでに最大4年で2023年なので、1月以降に妊娠されたら間に合わないと思います。

その場合は復職して1年じゃないと育児休業給付金は対象外となると思います。

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