消防設備士の講習について「消防設備士免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内の者及び消防設備士講習を受講した日以降における最初の4月1日から5年以内の者」は講習を受けなければなりませんが、この講習を受けなかった場合、5点/年の違反点数が付き、15点/3年以上は点数が増えず、免許自体は失効しないと聞きました。仮に、15点/3年となった後、消防設備点検の仕事に従事する必要が生じた場合、直近の講習を受講した後であれば有資格者として仕事に従事できる、との認識でよろしいでしょうか。教えてください。

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1258989

2026-03-10 17:45

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消防設備士の講習を受けないとどうなりますか?

5点減点されます。しかし、講習未受講による減点は最大で15点で、失効ラインは20点ですから、実質的には何も起きません。義務講習を受けない(=期限切れ)だけでは罰則対象外 過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数を合計した点数が免状返納命令の措置点数の合計として扱われる為、合計15点になった年(3年経過時)に措置点数がリセットされて0点に戻ります。

一方、消防用設備の業務に従事している人は実務に影響する可能性が高いため、講習は受けた方が良いでしょう。

消防設備士の義務講習を受けなかったら消防法違反ではありますが、それだけが理由で罰則(免状返納命令)の対象にはなり得ないので、もし実務で使う必要があるなら直近の消防設備士の講習を受けて下さい。

そうでなければ‥塩漬けにしておいて、再び必要になった際に講習を受ける選択肢も十分アリでしょう。

https://aokibosai.net/bojyo/expired/

この様な現状の為に、私は講習を受けていません。

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