すでに回答がありますが、養育費の調停を申し立てられたら、ちゃんと自分の考えを述べるために出席しておくべきですし、そうなさるということなので安心しておりますが、小学校の入学費用について、それが調停時に協議すると決めた特別の出費に当たるかについて主張すべきでしょう。
通常、小学校は多くの場合公立のものであり、もちろん、多少の費用はかかるとしても、制服代とか鞄代とかの出費にとどまり、これらは特別の出費ではありません。十分に想定される日常の出費に過ぎないというべきです。
また、私立の小学校に入学するとしたらその学費などは、養育費を支払う側が了解して初めて支払義務が生じるものです。近所の公立の小学校で良いと主張すれば特別の負担は生じません。また公立学校の学費は養育費の算定の際にすでに含まれています。保育園から小学校に入学するからといって追加負担の根拠はありません。
調停に臨まれる際には、養育費算定の基礎的事項(上記のことも基本中の基本です)を勉強されることをお勧めします。
なお、裁判員という人は調停には登場しません。調停委員、裁判官、書記官、調査官という人が登場することはありますが、裁判員は一部の刑事事件に関わる人です。