離婚後の「別途協議にて」の文言はどの程度有効か。離婚して毎月養育費を払っています。相手は元々収入の誤魔化しをし嘘をついたりと裁判員の印象は最悪なほどでした。義務なので月9万で手を打ちましたが正直払いたくないものです。そして今回どーやら小学校入学費用を請求してこようとしてるらしく。裁判離婚で「養育費以外の就学等の費用は別途協議にて解決する」と書かれています。連絡はブロックしてるのでこちらには届いてませんが仲間内でそう言っていると聞きました。働いてなくて、でも生活できてる人が収入誤魔化して金ないアピール。ホントうんざりです。仮に調停となった場合、協議なので応じなくても問題ないですよね?行くには行きますがその場で「払いません」と言っても法的にも問題ないですよね?明確に折半や何割とか決まってたら払わなくては行けないと何かで見ましたがどうなのでしょうか?またこちらは独身ですが、結婚し配偶者が働いてない場合や子供ができた場合もなにか変わりますか?詳しい方お願いします

1件の回答

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1062001

2026-01-01 16:55

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すでに回答がありますが、養育費の調停を申し立てられたら、ちゃんと自分の考えを述べるために出席しておくべきですし、そうなさるということなので安心しておりますが、小学校の入学費用について、それが調停時に協議すると決めた特別の出費に当たるかについて主張すべきでしょう。



通常、小学校は多くの場合公立のものであり、もちろん、多少の費用はかかるとしても、制服代とか鞄代とかの出費にとどまり、これらは特別の出費ではありません。十分に想定される日常の出費に過ぎないというべきです。

また、私立の小学校に入学するとしたらその学費などは、養育費を支払う側が了解して初めて支払義務が生じるものです。近所の公立の小学校で良いと主張すれば特別の負担は生じません。また公立学校の学費は養育費の算定の際にすでに含まれています。保育園から小学校に入学するからといって追加負担の根拠はありません。



調停に臨まれる際には、養育費算定の基礎的事項(上記のことも基本中の基本です)を勉強されることをお勧めします。



なお、裁判員という人は調停には登場しません。調停委員、裁判官、書記官、調査官という人が登場することはありますが、裁判員は一部の刑事事件に関わる人です。

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