普通か?については、あるあるなんですが、あなたの職位、待遇から労基法上の管理監督者ではないことは明らかであり、管理職ですらないので、法律に照らせば違法です。
そもそも管理監督者の要件は、
1.職務内容・権限:経営会議への参加等、経営に関する重要事項への関与、部下の採用権限等を持つ。
2.勤務態様:出退勤、労働時間の管理を自身で決定できる自由裁量がある。
3.待遇:地位にふさわしい高水準の賃金(基本給・役職手当など)
すべてを総合的に満たしていることが必要です。
あなたの場合はどれも満たしていないと思われますので、違法です。
ただし、最初に書いたとおり「あるある」なので、揉めたくないなら泣き寝入りしかないでしょう。
3年以内に辞めるのであれば、実労働時間をメモしておいて、辞める際に3年分までは遡って未払残業として請求すれば良いかと。