子供の教育資金贈与口座から引き出した現金を、同じ子の普通預金口座に振り込んだ場合、それは贈与税の対象になるのでしょうか。ならない場合、通帳に教育資金口座からの入金とメモしとくのがよいでしょうか。

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1074550

2026-02-18 13:35

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前回答者、質問の意味理解してませんね。



そもそも教育資金贈与者の金を使って、その他の人の金は変わらないようにするにはどうしたらいいか考えればわかるでしょ。



もちろん贈与ですよ。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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