>金融資産(例えば投資信託)を相続した場合…
相続税での評価法は決まっています。
上場されている投信なら株式と同じで、死亡日の終値が原則です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm
>まず解約してその利益を確定し、運用収益にかかる税金20.315%を差し引いた額を相続額に…
そんな決め事はありません。
相続税はあくまでも前記の評価法で算定されるだけで、売却する必要などありません。
話は逆で、相続後に売却すれば、売却した人に申告分離課税の譲渡所得税が発生します。
その際、取得費は被相続人の買値を引き継ぎ、相続税を払ったのなら全遺産額に占めるその投信分を引くことができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm