回答者は金融法分野は素人であるため、参考としてお聞きください。
金融業や債務法のサイトを調べて見ましたが基本的にCICに事故として記録されるのは60日以上或いは3ヶ月以上の遅延を事故として記録されるとありました。
(外部情報の為断言できませんが)
従って、1度だけで10日程度の遅延であれば信用情報に傷は付かないかと思われます。
それでも質問者様が気になされるのであれば、CICに「自分自身の信用情報の開示請求」を行うことをお勧めいたします。
尚、インターネットで行う場合、手数料込みで金1000円で開示請求ができます。
参考サイト CIC インターネット開示請求
https://www.cic.co.jp/mydata/declaration/online.html#payment