子育て応援給付金ですが、自動的に児童手当宛の口座に支払われるとありますが、給付金についての通知が同じ敷地内に住んでる義母宅に届いてしまう形になっていて、勝手に受け取られていないか心配しています。2ヶ月に1回ある児童手当は先日夫の口座に振り込まれましたが(管理は私)給付金も無事、同じ口座に振り込まれますか?それとも、義母が給付金の受け取り口座だけ変更した場合、義母のとこに行ってしまいますか?

1件の回答

回答を書く

1036709

2026-08-21 01:40

+ フォロー

旦那様名義以外は変更できません



義母様が旦那様名義の通帳をお持ちであれば可能です

しかし変更には旦那様の承諾が必要です

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有