渋谷区がゴミのポイ捨てに違反金を定めるという取り組みは、ゴミ管理の強化と環境の保護の目的があることは理解できます。ただし、ご質問にある点についても考慮が必要です。
まず、ゴミ箱に分別関係なく捨てた場合でも、それは依然としてゴミ箱に捨てたものとなります。ただし、分別の意図が明確にされていない場合や、ゴミ箱自体が不適切なゴミを収容できるようになっているわけではない場合、違法行為と見なされる可能性があります。例えば、プラスチックゴミを缶のゴミ箱に入れる行為は、分別が適切に行われていないため、違法行為と見なされる可能性があります。
次に、ゴミ箱が満杯で溢れている場合、周囲にゴミを置く行為は確かにポイ捨てと見なされます。ゴミ箱が満杯の場合は、適切なゴミ容器が利用できないため、それを回収するための他の方法をとるべきです。例えば、ゴミ袋にゴミを詰めてゴミ容器に持ち込むなどの方法があります。ゴミ箱が満杯の場合は、それを通知し新たなゴミ箱を設置するなどの対応も重要です。
最後に、ゴミ箱の設置を躊躇する事業者がいる場合、それは自体で問題となります。規則を守りながらゴミ管理を行うためには、適切なゴミ容器の設置が重要です。事業者側も、ゴミ管理のためのコストを負担する必要がありますが、これにより地域全体の清潔さを保つことができます。また、ゴミが適切に分別され、ゴミ箱に捨てられることで回収も容易になり、環境保全にも貢献することになります。
このような取り組みは、適切なゴミ管理の促進とゴミの分別・減量化による環境保護に向けたものです。しかし、その取り組みが適切に行われていない場合や、事業者側の負担が重すぎる場合は、調整や改善の必要があるでしょう。