サラリーマンです。これまで年末調整で、源泉徴収票だけでした。実家の母が、所得がなかったので扶養に入れたら税金が戻ってくると思います。そこで一番古い令和2年所得税の 還付申告期限は、 令和7年12月31日です。月末が休日の場合、翌月初日までに届けばよいといわれています。12月は、税務署が26日で終わりです。この場合、1.電子申告の場合は、何日何時までの申告が認められるでしょうか?2.紙で印刷した場合、何日の郵便局の消印(直接郵便局で速達の消印をもらう)のものが期限内と認められるでしょうか?

1件の回答

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1225262

2026-04-05 19:20

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>1.電子申告の場合は、何日何時までの申告が認められるでしょうか?



きっちり日付が残るので12月31日24時00分までです。



>2.紙で印刷した場合、何日の郵便局の消印(直接郵便局で速達の消印をもらう)のものが期限内と認められるでしょうか?



郵便の場合は消印の日付が12月31日であれば良いです。

離島などで到着日が10日遅れても問題無しです。

消印の日付=提出日となります。

速達にする必要はありません。



郵便以外の宅配の場合は12月31までに到着です。



税務署の郵便受け、文書投入函の場合は.......



仕事始めの日の職員が出勤するまで....なら



要は、投入された日付を確認する事ができないから.....

全て年内として扱う。



日付が確認できるものは31日24時00分厳守



先の回答者様の通りで、

今までの給付金「非課税世帯であり、控除対象親族になっていない」

が条件なら遡って給付金の返還も視野に入れるべきです。



一度申告してしまうと取り消しできません。

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