2026-02-05 15:20
法律の規定通りの「翌月控除」の会社なら、10/1~10/31に支給する給与から控除されるのは、前月分の社保保険料です。入社月の保険料は、入社した翌月に支給された給与から控除されていたはずです。>退職後、国民年金の納付書10月分が来ました。主は、10/30までに退職したのでしょう。10/31は国民年金加入となります。それとも、10月入社で10月にそのまま退職しましたか??その場合、同月得喪の処理が行われたのでしょう。国民年金保険料を納めると、厚生年金保険料は戻ります。
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