安倍総理の暗殺事件で裁判所が加害者にマル特にして仮釈放を難しくするとか見ました。マル特について調べると普通の無期懲役でも仮釈放は困難なのにマル特にしたら重無期懲役に近くなるので受刑者の更生意欲が下がって刑務官の負担が大きくなると思います。既に刑務所で介護が当たり前の受刑者が多くて、介護者を海外では老人ホームに移して面倒見るとかありますが実態はどうなんでしょうか?後、徳島県の刑務所のマフラー部隊とか見て刑務官≒受刑者を責め立てたり自衛隊の教官見たいなポジションで楽な公務員と言うイメージもあります。警察や消防は命を削ってるのに…

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2026-06-22 02:50

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マル特無期とは1990年代後半からの一時期を中心に検察官が死刑に匹敵する犯罪をした一部の無期懲役囚について『仮釈放審理の際には必ず検察官の意見を聞いてほしい』として仮釈放反対前提で指定していたものです。

しかし2009年から仮釈放審理の際には検察官意見照会が義務化されたので、現在では言われているほどの意味は持っていません。

検察官が仮釈放に反対である場合は約85%が仮釈放不許可になっており、反対でない場合に比べて仮釈放が厳しくなっています。

ちなみに、ご指摘のとおり、通常の受刑者でも、仮釈放は悔悟の情や再犯のおそれの有無、服役態度、引受人の有無、社会の感情など様々な要件をクリアしてはじめて認められるものです(社会内処遇規則28条)。

無期懲役情報館
https://www.mukicyoueki.jp/

なお、マスコミが定義を歪めているだけで、終身刑=仮釈放なし、無期刑=仮釈放ありという意味ではなく、終身刑も無期刑も「本来的」には「全く同じ意味」で、どちらも刑期が一生涯にわたるものをいい、仮釈放(刑期の途中で刑務所から出すことができる刑事政策上の制度)の有無によって区別されません。
つまり、単に言語の訳の違いで、無期刑・終身刑の中には「仮釈放」の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)があります。
アジア圏では無期懲役、欧米では終身刑という語が使用され、多くの国の終身刑(と訳される刑)には仮釈放があり、中国には「仮釈放のない無期懲役」が、アメリカには「仮釈放のない終身刑」があります(いずれも英語では「Life imprisonment without parole」)。

板垣謙太郎弁護士 日本に終身刑はないのか
http://www.soleil-mlo.jp/blog/iani/61/

無期懲役の『定義』
https://qr.paps.jp/Z1F02

また、無期刑の「無期」とは、懲役刑の満期が無いことを意味しています。満期が存在しないわけですから、恩赦がない限り刑の執行が終了することはなく、受刑期間は死亡して刑の執行ができなくなるまでです。

つまり、無期刑という刑の性格自体は死ぬまで刑務所という意味で、英語では「Life imprisonment」という語が充てられています。

ただし、日本の刑法では無期刑の受刑者にも最短10年(実務上は最短30年)経過後から仮釈放(刑期途中の条件付釈放)の可能性を認めているので実際問題としては必ずしも死ぬまで刑務所から出れないわけではないということです。

法務省:無期刑および仮釈放制度の概要について
https://www.moj.go.jp/content/000057317.pdf

この点を捉えてマスコミは無期懲役は期限が決まっていないなどと定義を歪め、諸外国の状況も伝えていませんが、仮釈放は有期刑にもあり(最短3分の1経過後/実務上は最短4分の3経過後)、それならば懲役30年も「懲役10年以上30年以下の不定期刑」と言わないと整合性が取れません。

なお、仮釈放はあくまで『仮』であり、刑が終わったわけではなく、刑務所から仮釈放された人は、残りの刑の期間、つまり無期刑・終身刑の場合は一生涯に渡って、有期刑の場合は満期日まで、遵守事項を決められた上で、保護観察を受けます。これを守らなかった場合は、仮釈放が取り消されて刑務所に戻されます。

無期懲役と終身刑の関係
https://qr.paps.jp/49DN7

この手の議論で嵌まってしまいやすい落とし穴は、『刑の性格(刑期すなわち概念的な拘禁期間)』と『仮釈放制度(刑期の途中で刑務所から出すことができる刑事政策上の制度)』が見事なまでにごっちゃ混ぜになってしまうことですが、両者は別個の独立した概念であり、分けて説明されるべきものだということです。

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