2026年以降に予定されている法改正では、勤務間インターバル制度の導入自体が義務化される方針です。
たとえ年間数日であっても、36協定の範囲内であるかに関わらず、設定されたインターバル時間を下回る勤務は制度違反とみなされる可能性が極めて高いです。
ご提示のインターバル3〜4時間のシフトは、努力義務の段階でも改善対象となりますが、義務化以降は法的に認められなくなると判断して製造計画を見直すべきです。
万が一休息時間が不足した場合には、別の日に不足分を上乗せして休ませる代償休息などの措置も検討が必要になります。