零細食品メーカーに勤務しており、来年の労働基準法改正について質問です。業務間インターバル11時間以上が義務化される点について深夜0時〜16時↓同日20時〜翌18時のように、16時間勤務の後、3〜4時間インターバルをとって再び20時間勤務するシフトが年間2,3日設定されます。来年以降はこの様な勤務シフトは廃止する様に努力義務が発生するのでしょうか?それとも年間の僅か数日だけということで、36協定の範疇内と判断され、法的に認められるのでしょうか?来年以降の製造計画に関わってくることなので、有識者の方のご意見を伺いたいです

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1292939

2026-01-31 01:20

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2026年以降に予定されている法改正では、勤務間インターバル制度の導入自体が義務化される方針です。



たとえ年間数日であっても、36協定の範囲内であるかに関わらず、設定されたインターバル時間を下回る勤務は制度違反とみなされる可能性が極めて高いです。



ご提示のインターバル3〜4時間のシフトは、努力義務の段階でも改善対象となりますが、義務化以降は法的に認められなくなると判断して製造計画を見直すべきです。



万が一休息時間が不足した場合には、別の日に不足分を上乗せして休ませる代償休息などの措置も検討が必要になります。

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