法人です。会社のトイレの修理はしたが、その代金の支払いを待ってもらってる(期をまたいで払う)場合、決算の時に未払いですが損金扱いになる、という事で合ってますか?

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1193663

2026-04-02 12:00

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「修理」の内容によります。



現状維持的なものでしたら、未払でも損金扱いで大丈夫です。請求書などは、後追いでも決算書を取りまとめるまでに間に合うよう入手すれば大丈夫です。



例えば(ついでに)和式を洋式にする、ウォシュレットを新設する、配管をいじるなど現状維持を超えるものでしたら、資本的支出として資産計上する必要性があるかを検討する必要があります。資本的支出があれば、その部分については当期の減価償却費しか損金扱いに出来ません。



ご参考に、貸方の科目は「未払金」が最も適切です。未払費用は継続的役務契約の場合に用いる科目であり、ご質問のケースには妥当しません(実務では結構使われていますが。。。)。

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