2026-01-19 07:50
障害手帳・年金の分類上で『精神』は、身体・知的(知能指数が規準)以外の障害が全て対象で、「就労を妨げる精神症状(記憶が疎い・対話が困難・時間感覚が無いetc)」を以て認定され、故に、認定基準を満たせば、一般的に2級で「就労不可」3級で「就労に制限のかかる状態」と言われています。ですから、障害認定されるレベルの精神障害が有るのなら、そもそも、一般就労は無理です。(通常、障碍者雇用では障害手帳の提示が必要です)
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