土地を購入したのですが実際の面積より登記簿の面積が少なくなっています。実際の面積で売買し、境界確認もきちんとされています。面積が小さいので固定資産税は実際よりも安くなっていると思いますがこのままだとどういう問題が生じるでしょうか。測量と境界確認は済んでいるのですが、今からすべきことできることってあるんでしょうか。このまま現状放置で仕方ないでしょうか。その土地に新築で家も建てました。市役所などからは特に問題指摘はなかったです。市街化調整区域で厳密な建築確認もしております。

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1189720

2026-05-27 23:05

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とりあえず、放置でしょうね。



境界は公のものであり私人間の合意では変更できない。という判決もありますね。



第三者には対抗できないですね。



お隣さんが引っ越して、新しい人が来た時、



その人にその合意書をい出しても、そんなの知らんがな、と言われたらお終いです。



法務局の境界ですね。



不満があるのでしたら、更生登記をしたほうが良いでしょうね。

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