2026-05-27 23:05
とりあえず、放置でしょうね。境界は公のものであり私人間の合意では変更できない。という判決もありますね。第三者には対抗できないですね。お隣さんが引っ越して、新しい人が来た時、その人にその合意書をい出しても、そんなの知らんがな、と言われたらお終いです。法務局の境界ですね。不満があるのでしたら、更生登記をしたほうが良いでしょうね。
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