扶養控除の変更に伴う返金について質問です。今年の9月で配偶者がフルタイムで働くことになり、扶養控除を外れることになったのですが、身上異動届を出し忘れており、年末調整の時に会社から指摘を受けて変更届を提出、また配偶者手当を返金することとなりました。当初、経理担当とは配偶者がパート先の契約変更に伴う健康保険証を取得した9月から11月までの3ヶ月分の返金をすれば良いと聞かされていたのですが、後に経理担当より、配偶者が扶養を外れる場合は年度の最初から遡って返金をする必要がある為、11ヶ月の返金をする必要があると連絡するがありました。改めて営業所に常備されている従業員用の社内規則を確認したところ、扶養控除の手当については別表に定める。との記載はあるものの、金額についての表や、家族手当の返金についてはどこまで遡って返金するのかとの記載が見当たりません。慣習で行っているはずはないので定められた社内規則を営業所が意図的に伏せていると思われるのですが、開示を依頼しても拒否された場合は労基に申告すれば是正してもらえるのでしょうか?返金したくないのではなく、規則に基づいて返金をする意思はあります。ただ今回のように金額が大きくなる場合が予想されるのにも関わらず、会社が一般従業員に閲覧できる状態にしていないことに納得が出来ないのです。

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1290853

2026-02-25 09:00

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「扶養控除の変更」とあります。扶養手当であれば、異動時点からの変更となるのが一般的ですが、扶養控除は暦年で判断すべきもので、その意味では、9月異動であっても年初からの変更というのは不思議ではありません。控除なのか手当なのか、どちらでしょう。次に不明であれば、まず会社に直接問い合わせをすることから始めるしかないでしょう。それで拒否されることなどあるのか疑問です。仮に拒否されて、それでもあなたはどうしてもはっきりさせたと願うのでしたら、会社とガチンコ覚悟で行動するしかないでしょう。

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