国家公務員(男性)の育休取得時の賞与減額および社会保険料免除について教えてください主人が国家公務員です。可能であれば育休を取得してほしいと考えていますが、今後支出が増えることを踏まえると、収入への影響はできるだけ小さくしたいとも思っています。まだ先の話ではありますが、事前に制度を正しく理解しておきたく、詳しい方にご教示いただけると幸いです。① 育休を分けて取得した場合の賞与への影響について国家公務員の場合、「1か月以内の育休であれば賞与の減額対象にならない」と聞いています。また、産後パパ育休と通常の育児休業は制度上別扱いで、日数は合算されないとも聞きました。そこで質問です。産後パパ育休を28日取得したうえで、通常の育児休業を2回に分けて取得し、それぞれが別の賞与査定期間にかかる場合、それぞれが「1か月以内」であれば、いずれも賞与に影響しない、という理解でよいのでしょうか。例)・1月:産後パパ育休 28日・2月:通常の育休 1か月・8月:通常の育休 1か月この場合、合計では約3か月の育休になりますが、賞与の減額は発生しない、という認識で合っていますでしょうか。② 賞与月に1か月+1日育休を取った場合の減額割合について賞与の社会保険料を免除するためには、6月または12月に「1か月+1日以上」の育休取得が必要と理解しています。この場合、仮に1か月と1日育休を取得すると、賞与はおおむね8割程度に減額される、という認識で正しいでしょうか。8割になるのであれば、1か月ちょうどに抑えた方がよいのではと考えていましたが、ChatGPTでは「9割程度になる可能性が高い」と言われ、判断に迷っています。③ 給与の社会保険料免除について育休に月末を含める、または同一月に14日以上取得することで、その月の給与の社会保険料が免除になると理解しています。例えば、育休期間を「○月31日から翌月30日まで」とした場合、賞与は減額されず、かつ2か月分の給与について社会保険料が免除される、という認識で合っていますでしょうか。制度の正確な運用について、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

1件の回答

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1203553

2026-01-20 23:00

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①②

賞与の算定方法は育休制度と無関係なので割愛





例えば、育休期間を「○月31日から翌月30日まで」とした場合、

賞与は減額されず、かつ2か月分の給与について社会保険料が免除される、という認識で合っていますでしょうか。



〇月が7月/12月以外であればあってる(31日月末の翌月は30日が月末になるので)

7月の場合は8/30は月末じゃないので免除ならない

14日ルールは「育休開始月」というのが前提

8月は「育休開始月」ではないので14日ルールは無関係となる

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