提示された条件と真逆の異動を強いる行為は、労働条件の明示義務違反や権利の濫用に該当する可能性があります。
書面がない場合でも、事前の説明と実態が著しく異なることは「就業環境の悪化」を招く不適切な人事管理であり、精神的な苦痛を与え続ける場合はパワーハラスメントとみなされる余地があります。
残念ながら、一従業員の意思で上司を直接クビにできる法的手段はありませんが、上司の虚偽の説明や不誠実な対応を会社に報告し、懲戒処分を求めることは可能です。
まずは今後、その上司との会話を全て録音するか、やり取りをメール等の記録に残してください。「そんなこと言ったっけ?」というトボケを封じ、会社の人事部やコンプライアンス窓口に「虚偽の説明による不当な配転」として異議を申し立てるのが現実的な対抗策です。
あまりに条件が違う場合は、労働局の紛争解決援助制度を利用して、会社側と正式に話し合う場を設けることも検討してください。