副業してる場合の確定申告、住民税申告、ふるさと納税について質問です。去年から副業を始めたのですが、その取得が年間で20万円以下のため確定申告が不要ということを知り確定申告をせず、12月にふるさと納税でワンストップ特例制度を利用しました。ですが、、今さっき20万円以下でも住民税の申告は必要ということを知りました。去年の住民税の申告しておらず、調べたところ今年の3月までだったらしく期限過ぎてしまっていますよね?住民税の申告をせず、ワンストップ申請してしまったのですが、、住民税の申請をし直すとその場合無効になってしまうんですよね、?副業の取得が20万円以下の場合でも住民税の申請をしたらワンストップ申請は利用出来ず、ふるさと納税をする場合は確定申告が必要ということでしょうか?質問詰めですみません…初めてのことで色々と調べたのですが色々複雑で中々理解出来ず…分かる方教えて頂けたら嬉しいです!!

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1009722

2026-08-20 21:50

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2箇所以上からの収入有る場合には、所得申告をさなければならない。

20万円以上の所得申告は、労働をともわない収入が有る場合には所得申告をする。配当金などが当たります。

つまり、20万円以下のアルバイトは労働収入ですから申告は不要です。

これらの申告によって、住民税や世帯割の環境税は、所得税申告によって掌握されますから別に住民税の申告はしません。ふるさと納税を申告忘れたなら修正申告をするのも好、来年度に申告しても良いです。

住民税は自治体によって世帯所得で違って来ますから所得控除額によっては非課税世帯になります。

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