退職金の支給額について、会社側の就労規則違反があるのでは?と思い質問させていただきます。10月31日付で3年と1ヶ月勤めた会社を退職しました。就労規則には3年以上の場合基本給×1.5ヶ月分の支給とありましたが、実際に支給されたのはその半分の額でした。就労規則を見返したところ、\u0026quot;いずれかに該当する社員には退職金の全額、もしくは一部を支給しないことができる。\u0026quot;の後にいくつか条件が書いてあり、私の場合これに該当するのかな?というのが、\u0026quot;業務の引き継ぎを行わないで退職したとき\u0026quot;というものでした。しかし、これには疑問があり私が退職することになるちょうど1ヶ月前に退職願を直属の上長に渡したのですが受け取って貰えず(これもグレーですよね。)半月が経ち、精神的ストレスで体調を崩していた時に直属の上長が見兼ねてさらに上長に相談したところ私が呼び出され、「単刀直入に、退職願は受け取ります。有給も16日間残っていたので残りの出勤日数全て有給消化出来るので明日から出勤しなくて良いです。」と言われたのです。当時は当然すぎてメモも、録音などもしておらず、証明出来るのはその場に立ち会った直属の上長だけです。ちなみに有給の残日数も唯一私自身で確認できる媒体では4日となっていたのにその場になって実は16日残ってました〜くらいのノリで言われて驚きました。その言葉に素直に従い、その場を後にし翌日からは出勤せずにそのまま退職になりました。なので引き継ぎが出来る状態か否かなどの確認もなく、勝手に有給を消化することにされ引き継ぎする時間を与えてもらえなかったのです。この場合、私がその場で「引き継ぎさせて下さい。」と言わずに指示に従ってしまったため会社側の違反にはならないのでしょうか?無知なのは重々承知です。もし会社側に少しでも違反の可能性があるのであれば直接交渉しようと思っております。※ちなみに、就労規則に記載されている22時以降の深夜勤務の際の割増給与計算もされていませんでした。

1件の回答

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1013477

2026-02-05 00:10

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違反の可能性は高いです。



要点だけ整理します。

・引き継ぎ未実施はあなたの責任とは言いにくい

→ 会社側が出勤不要・有給消化を一方的に指示しており、引き継ぎの機会を与えていません。

→ この場合「引き継ぎを行わないで退職」に該当させて減額するのは無効と判断されやすいです。



・有給の一方的な消化指示

→ 有給取得の時季指定権は原則労働者側。会社が勝手に決めるのは違法の可能性あり。



・退職願を受け取らない行為

→ グレーですが、後に受理しているため不利にはなりにくいです。



・深夜割増未払い

→ 明確な労基法違反。証拠(勤怠記録等)があれば是正対象です。



結論として、

退職金の減額は争える余地があり、交渉価値は十分あります。

まずは

・就業規則

・退職金規程

・勤怠・給与明細

を揃え、労基署または労働相談窓口に相談してから会社と交渉するのが安全です。

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