2026-05-13 05:00
とりあえずその入れ忘れを配達するという行為は業務に値するので、労働基準法で労働者に必要な費用を負担させていはいけないと決まっている以上、ガソリン代を払わないっていうのは違反です。また業務中に起こる責任は雇い主にもあるため、保険を自分のでやれという風にするのは使用者責任に対して違反している可能性もあります。ガソリン代を払ってもらっていて、お店の保険も責任も適用できる状態で、貴方が任意で自家用車で届けるなら基本的に法律上問題がありません。
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