2026-04-23 01:15
違反であってもそれだけでは検挙はされません。そこで歩行者と事故ったら過失大です。警察庁の自転車ルールブックです。https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:a81a42e0-160a-47db-ab90-ef7979ab472e「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません」と、6ページに太字で強調して書かれてます。
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