自転車で車道を走行中バス停にバスが止まっていた為、車道の交通量も多かったので一時的に歩道を走行しました。これは違反になりますか?やはりバスの後ろで発車を待ち車道を走行しなければなりませんか?よろしくお願いします。

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1276128

2026-04-23 01:15

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違反であってもそれだけでは検挙はされません。そこで歩行者と事故ったら過失大です。

警察庁の自転車ルールブックです。

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:a81a42e0-160a-47db-ab90-ef7979ab472e

「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません」

と、6ページに太字で強調して書かれてます。

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