法としては、初日に渡せればそれで問題は無いです。正確には「雇入れ時」となるので、それは出社当日と言う話になります。極稀に、入社前に交付する会社もありますがレアですね。少ない方です。
と言うのも、働くことに合意しても当日ブッチすると言う人もいるからです。個人と会社の契約書類とは言え、社外秘の情報も乗っていたりもするわけですので、入社当日まではまだ社外の人間ですからそんな人に社外秘な情報は渡せないのが普通ですね。
で、雇用契約を含めての契約ごとは口約束でも法律上は成立します。ですので、口頭での内容と労働条件通知書の内容は一致していないとおかしい話になります。言えば、一致しないのであれば面接でお互いに情報を確認し合う行為って意味無くなりますよね?そう言う話ですね。
ただ、実際にはどうか?と言う話だとまたこれは別ですね。電話口の相手がそもそもとしてあなたとの雇用契約について詳しくない人であるかもしれません。そう言うので誤情報をあなたに伝えてしまった可能性も無きにしもあらずなのです。
人間ですので、言っていることが後から違っている事は多々あります。あなたもそうですよね? ですので、後から言った言わなかったの話にならないように、書面にてこの内容が確かなものとなりますと交付するわけです。
労働条件通知書を貰ったのであれば、齟齬が無かったどうかの確認は必ずしましょう。人事の人が面接を行っていたとしても、人間ですので誤って伝えている事はあります。労働条件通知書と齟齬があると言う事はゼロではありません。