金貨の贈与を証明するには贈与契約書だけあればよいですか。7年前に金貨の贈与を受けて(暦年贈与110万の範囲内)、贈与契約書も作成しています。もし、相続が発生した際に税務署から過去の贈与を聞かれると思うので、贈与契約書を証拠として見せるつもりですが、現在の金高騰のため、遡って作成したのではと疑われることを懸念しています。現金は振込をすれば通帳に証拠が残るのですが、金貨は現物のため証拠が薄いような気がしています。贈与契約書には贈与者・受贈者の氏名・住所・印鑑、贈与の意思表示、贈与の内容(金貨の種類・枚数・重さ)、贈与した日、作成年月日を記載しています。いまさら何かできるものでもないですが、皆さんどのようにされているかお聞きしたいです。どうぞ宜しくお願い致します。