金貨の贈与を証明するには贈与契約書だけあればよいですか。7年前に金貨の贈与を受けて(暦年贈与110万の範囲内)、贈与契約書も作成しています。もし、相続が発生した際に税務署から過去の贈与を聞かれると思うので、贈与契約書を証拠として見せるつもりですが、現在の金高騰のため、遡って作成したのではと疑われることを懸念しています。現金は振込をすれば通帳に証拠が残るのですが、金貨は現物のため証拠が薄いような気がしています。贈与契約書には贈与者・受贈者の氏名・住所・印鑑、贈与の意思表示、贈与の内容(金貨の種類・枚数・重さ)、贈与した日、作成年月日を記載しています。いまさら何かできるものでもないですが、皆さんどのようにされているかお聞きしたいです。どうぞ宜しくお願い致します。

1件の回答

回答を書く

1103164

2026-07-15 21:15

+ フォロー

相続鑑定士の増子です。



公証役場で確定日付はできますが、7年前にさかのぼってではなく手続き当日にその書類が存在してるという証明になります。



過去の契約をさかのぼって証明する方法は私はちょっとわからないです・・・



解決できる回答ができず、申し訳ございません。

うったえる有益だ(0)シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有