●国民年金は、20~60歳の40年間、全国民が加入し、国民年金保険料(または厚生年金保険料)を払わなければなりません。
★国民年金保険料か厚生年金保険料のどちらか1つを、払わなければなりません。
すると、65歳から「老齢基礎年金」がもらえます。
●厚生年金に加入し、厚生年金保険料を払ったことのある人は、65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2つの年金がもらえます。
●18歳から働いて厚生年金に加入していた場合でも、60歳まで国民年金保険料(または厚生年金保険料)を払わなければなりません。
つまり、60歳まで働いて厚生年金保険料を払った場合は、国民年金保険料は払う必要はありません。