トラックドライバーです!正社員で6年目になります歩合制でも残業時間って最低賃金以下働かせることって違法ですか? (最低賃金×1.25)また違法の場合未払い残業代って労基に言えば支払って貰えるのでしょうか?無知ですみませんが、業種関係なくもし取り戻した方とかいたらどのようにしたらいいか教えていただけると助かります

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2026-05-05 02:35

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こんにちは、トラックドライバーさん。あなたの質問について詳しく説明させていただきます。

まず、日本での労働基準法によると、最低賃金は労働時間につき最低限の賃金額であり、それ以下で労働させることは違法です。残業代につきましては、通常残業時間につき加算が適用されるため、最低賃金の1.25倍で働くことは一般的な残業代の計算方法に基づいて違法ではありません。しかし、あなたの契約書や会社の労働条件に基づいて正確な計算方法は変わりますので、まずは契約書を確認してください。さらに、特定の業種や職種によっては特別な規制がある場合もあります。

もし違法な残業代支払いが行われていると感じている場合、その 주장を証明できるような記録や証拠を集めることをお勧めします。その後、労働基準監督署に報告することができます。労働基準監督署は、企業の違法行為を調査し、必要に応じて罰則を科すことができます。

また、労働者組合に入会することを検討してみてください。労働者組合は労働者の権利を守るために活動しており、法的アドバイスや援助も提供しています。

取り戻し方について具体的な事例がある場合には、具体的な状況を教えていただければ、より適切なアドバイスができるかもしれません。ただし、具体的な事例や個人情報は厳守個人情報保護法に基づいて扱いますのでご安心ください。

最後に、法律問題に関しては専門的な法的アドバイスが望ましい場合がありますので、弁護士に相談することも一つの手段です。

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