日本はイランによる核関連業種への対内直接投資を禁止し、核兵器関連のイラン向け支払を禁じる資金使途規制を実施している。2012年にイランにとり第二の原油取引先である日本が、イランへの依存を減らすために「具体的な手段」をとることを発表した。2011年には、東日本大震災が起こったにもかかわらず、イランからの輸入を20%減らした。ただし、2023年以降現在日本が実施している対イラン制裁は全て国連安保理決議に基づくものであり、日本として単独の独自制裁は科してはいない。
国連安全保障理事会で決議された対イラン制裁には以下のものがある。
国連安保理決議1696
→2006年7月31日に採択された。国連憲章第7章に基づいて、イランに対しウランの濃縮活動を中止するよう要請。
国連安保理決議1737
→2006年12月23日に採択された。核関連原料及び技術を禁止し、核開発計画に関係する個人や企業の資産を凍結。
国連安保理決議1747
→2007年3月24日に採択された。イランに対する武器輸出の停止、凍結資産を拡張。
国連安保理決議1803
→2008年3月3日に採択された。資産凍結を延長し、同盟国がイランの銀行活動を監視し、船舶や飛行機を検査し、また核開発計画に関係する個人を領土内で監視することを要請。
国連安保理決議1835
→2008年9月27日に採択された
国連安保理決議1929
→2010年6月9日に採択された。弾道ミサイルに関する活動を禁止し、武器禁輸を強化し、核開発計画に関連する個人に渡航を禁止し、イラン革命防衛隊 や Islamic Republic of Iran Shipping Lines の資産及び資金を凍結して、禁止された活動に関連するイラン船舶へのサービスを禁止し、イランの銀行の支店が、各国の領土に開店するのを禁止し、各国にある金融機関がイランに開店すること及び預金口座を開設することを禁止した。また、各国にイラン貨物を検査することを要請。
これまでのところ対イラン制裁は、イランが核開発計画を進めるために不可欠な材料及び設備を入手することを困難にしており、計画にとって重大な障害となっている。制裁の社会的、経済的な影響も大きい。例えば、2011年の秋頃から、イラン通貨の貨幣価値が下落し、イランを金融恐慌状態に陥れたとされている。EUの原油輸入停止の直後、通貨がさらに10%下落した 。 一方、どの程度まで影響が与えられるのかはっきりとわからないという意見もある。制裁はイランの国民生活に影響を及ぼすのみで、専門家の中には核開発計画自体には効果的な影響を及ぼさないと主張しているものもおり、1970年代から核開発活動を行ってきた4ヶ国中3ヶ国は、制裁措置にもかかわらず、核開発を成功させたことを例にあげている。 もう一つの影響としては、イランによるホルムズ海峡の封鎖の示唆により、各国が代替の原油輸送経路を検討し始めたことがある。
結果として現在中国がイラン最大の貿易相手国となっていまっている。アメリカは、ZTEなどの中国企業が、経済制裁に違反してイランとの貿易を行っているとして摘発および制裁を行っているが。