ふるさと納税もしくは税金について教えて下さい。今年のふるさと納税が見誤って、3万円ほど多く購入してしまいました。私自身は会社を経営しており、今年の役員報酬は確定しているのですが、追加で出張手当を計上することは可能です。今年はまだ精算してない50万ほどの出張手当を計上すれば上限額が増えるかと思うのですが、出張手当は非課税のため、出張手当の名目だと意味がないように思えます。気づいたのが、今頃だったため担当の税理士がお休みに入ってしまい菊に聞けないので知恵袋で質問させていただきました。出張手当以外に何か良い方法はないでしょうか?

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1195251

2026-03-19 20:30

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今年はまだ精算してない50万ほどの出張手当を計上すれば、

架空経費計上で、重加算税もの。 税理士が了解すれば、

不正に加担したことになり、税理士は懲戒処分の対象になります。

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