総合的な不動産会社に勤めています。
残念ながら先の回答者さんは間違いですね。
不動産業に免許は必要ありません。
もちろん管轄もありませんよ。
そこらのご年配の個人だって不動産業(大家)やってますしね。
先の回答者が勘違いされているのは宅建業者としての宅建業免許(宅建業法)ですが、宅建業法は賃貸や売買で売主や仲介における新規契約について制限するものであって、当件のような契約中のことや解約のことは全く関係ないものです。
※しいていうなら賃貸住宅管理業法がありますが、相手は当業法適用外でしょう。
そのため、宅建指導課も関係なく、単に民事事件であって自分で解決することになります。
それに、相手は宅建業者ではなく単に節税目的で法人化しているだけの会社でしょうね。
相談先としては弁護士です。
最終的には敷金返還請求の訴訟となりますが、弁護士依頼に30万などかかりますし、仮に裁判で勝ったところで返金されるかわかりません。
そもそも弁護士への着手金だけで大抵赤字でしょうから割に合わないでしょう。
知識と経験と調査力などで弁護士へ依頼せず自分だけでなんとかできるなら弁護士依頼の費用は不要なので訴訟もいいですけど、それがないなら泣きをみることになります。