会社側がどういう意図でそのようにしようとしているかにもよります。
仮に現状の10時~18時30分を実働7時間半、休憩1時間としましょう。
それを9時30分~18時30分とし、実働を8時間に一方的にしようとしているならoutです。勿論8時間になる事で、残業扱いになるのが8時間を超えた分からになりますよ、というのもoutです。貴方の契約はあくまで7時間半だからです。
ただ1日30分増えた事で、貴方の基本給等がそれに見合うだけ増え、またそれに貴方が同意しているのならばOKです。
別の考えとして、その30分早く出勤する分がただの「早出出勤(残業)」として処理してくれるのであれば問題はありません。
ただ例えば9時31分に出勤打刻を押したら10時出勤扱いにされた、とかの方が問題なので、労基署に駆け込むのは良いとして、会社側が下案で貴方に話しをしているとされると問題は無くなってしまうので、それよりも30分刻みの残業代支給の方を問題にすべきだと私は思います。