2026-03-03 08:05
下記に該当するなら、何も考えず問題ありません。https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html>私的使用のための複製(第30条)>自分自身や家族、ごく親しい少人数の友人など限られた範囲内で使用することを目的とする場合、著作物を許可なく複製することができる。>配達員に見せる目的でもありませんし。
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