2026-06-29 06:50
即刑事罰という事は無いかも知れませんが、民事での賠償責任については逃れられないでしょうね。民事でも悪質性が有りと判断されれば、民事→刑事の流れもありますし「観賞用」と書いたくらいで罪にならないという事は有り得ません。
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