アルバイトの面接にて、その面接中に働かせてもらえることが決まり、「時間が大丈夫ならこの後3時間でも見学しますか?」と言われ、\u0026quot;見学でも給料が出る”とのことだったのでその日は見学しました。そして次の日から3日間見学ではなく労働として、1日8時間ずつ働きました。タイムカードも打っています。しかしこれは契約前の話です。勤務した3日間に事業主のパワハラやセクハラの情報が入り、契約について悩んでいました。とりあえず自身が直接被害にあってはいないので契約は結ぶことにしました。契約当日、契約の実行中に事業主からのパワハラ(暴言)にあったりバイトで応募したはずなのに勝手に契約社員にさせられていたりと問題が発生。「契約を取り止やめたい」と申し出たところ(契約書には事業主の印鑑がまだ押されていない状態で)、事業主から\u0026quot;契約が成立していないから給料は払わない。あれは見学だ”と言われました。最初は給料が出ると言われていたのに、後から扱いを変えられています。3日間働いた分についても「働くということはこちらの要求に応えること、その3日間は見学にもなり得る」などと御託を並べておられました。この場合、賃金は請求できるのかと、どう対応すべきなのでしょうか。相手は顧問弁護士をつけているでしょうし、契約書については「写真を撮ったか?」と聞かれ撮っていないと答えると、私に控えとして渡されるはずの分も全て相手が所有して契約自体の隠蔽を図られています。タイムカードもあちらが所有しているので、私が働いていなかったことに事実を塗り替えることはできるだろうと思います。そして、契約しない状態で働かせていたことについてもお教えいただきたいです。これは法律ではokなのでしょうか?相手が、「あれは見学なのでそもそも給料は発生しないという約束だった」と言い換えれば、それに従うしかないのですか?

1件の回答

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1264618

2026-04-25 00:20

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貴方も勘違いしてますが、日本は口頭でも契約は結べます

何といおうと労働してる以上契約は結ばれているので契約当日とかって言い方がそもそも御門違いです



あと、契約書がないといってますが、契約書の作成は任意です

ないから問題にはなりません



なので、契約してない状況と言うのがそもそも前提として間違ってます

労働してるなら支払う義務はあります



ただし、訴える場合はお金もかかるので請求するだけ面倒かな、と思いますけどね

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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