>夫の配偶者特別控除を受けるには…
変な日本語ですね。
配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるのは、夫であって妻ではありません。
夫の・・・ではなく、夫が・・・でなければ、日本語として意味が通じません。
>年金120万ほど支給されて…
何歳ですか。
今年の大晦日現在で満65歳未満なら年金による「雑所得」は60万、65歳を過ぎているなら10万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
税は収入でなく所得で算定するのです。
それで本題に戻って、夫は配偶者特別控除の要件、すなわち「合計所得金額」1,000万円以下を満たしていますか。
満たしているとして、夫が配偶者特別控除を受けるためには妻の「合計所得金額」が最大133万円までです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまりあなたの「給与所得」が
・65歳未満・・・133万 - 60万 = 73万
・65歳以上・・・133万 - 10万 = 123万
までであれば、夫が今年分所得税で配偶者特別控除を受けることができます。
・給与収入 138万 → 給与所得 73万に換算
・給与収入 188万 → 給与所得 123万に換算
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm